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2013年本市企業賃金上升指導線の通知に関して(五篇)

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第一篇:2013年本市企業賃金上升指導線の通知に関して

2013年本市企業賃金上昇指導線の通知に関して。

上海人社綜発〔2013〕41號

各関連委員會、部門、局、各ホールディングス(集団)會社、企業(集団)會社、各區県人力資源と社會保障局、各區県、局(産業)組合と、各區県企業連合會/企業家協會、各區県工商連合會、各企業へ。

2013年本市企業賃金増加指導線は関連する問題に関する以下の意見を提出する。

一、企業賃金の上昇指導線

総合的な本市の経済発展を考慮を経て、住民の消費価格、就労、賃金水準等の狀況、2013年本市企業賃金上昇指導線を以下とする。

(一)平均線は12%となる。生産経営が正常で、経済的利益の成長している企業は、平均線を參照にし賃金上昇レベルを確定することができる。その中、昨年の平均賃金水準は全市従業員平均賃金の2倍以上の場合、平均線以下のレベルを參照し、賃金を上げることができる。

(二)上線は16%である。生産経営が正常で、経済効果はわりに良く、かつ昨年の平均賃金水準は全市従業員平均賃金60%を下回る企業は、上線を參照に賃上げすることができる。

(三)下線は5%である。経済効果の劣る企業、下線を參照にし賃上げすることが出來る。生産経営が困難で、損失の企業、従業員代表大會(または全體従業員大會)での討論を通した後にした後に、下線を下回ってもよい。

二、実施意見

(一)企業は企業の経済効率が反映している賃金の正常な成長メカニズムを立てなければならず、積極的に賃金の集団協議を広げ、合理的に本企業の賃金上昇レベル、且つ異なった持ち場の人員の賃金調整幅を確定する。

(二)企業が賃金上昇を確定する時、賃金水準が低い生産サービスラインの勤務者の賃金水準を上げる事に力を入れなければならず、ライン職員の賃金の伸び幅は本企業社員の給料の平均成長率を下回ってはならない。

(三)幹部と普通の労働者の賃金分配関係を適切に処理し、企業幹部の賃金の伸びは本企業社員の賃金平均の伸びる幅を下回るべき。

(四)本市各級の人力資源?社會保障部門、労働組合、企業連合會/企業家協會、工商業連合會及び各関連委員會、部門、局、各ホールディングス(集団)會社、企業(集団)會社は本地域や所屬企業賃金分配の指導を強化するべきで、合理的に賃金上げ率と賃金分配方案を確定し、企業の発展を促進し、労働者の合法的権益を保障し、労働関係の調和安定を維持する。

上海市人力資源と社會保障局

上海市総工會

上海市企業連合會/企業家協會

2013年7月30日

第二篇:日本新干線と日本経済に関して《3》

日本新幹線と日本経済の関係

要旨:1964年、日本最初の高速鉄道――東海道新幹線の開通により、交通の圧力が緩

和され、東京五輪と大阪萬博の成功に寄與した。それのみならず、日本経済の持続的な高度成長と國民生活水準の向上の基礎を築き上げた。小論では、日本の新幹線建設の背景、新幹線の技術革新、新幹線建設の日本経済への寄與および中國の高速鉄道建設への示唆などについて議論してみたい。

キーワード:新幹線 高速鉄道 日本経済高度成長経済協力

初めに

全國新幹線鉄道整備法では、新幹線鉄道を「その主たる區間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道」などと定義している。列車の運行を妨げる行為に対しては、一般の鉄道でも鉄道営業法や刑法などに規定があるが、それに加えて、新幹線特例法などによって、より厳しい法的措置が定められている。

戦後日本の50年余の國土開発の過程において、新幹線高速鉄道?高速道路を中心に陸海空を結びつける高速交通體系が形成され、國土の基本骨格と國土軸が築かれ、日本経済を発展させるための基本條件が整備された。とくに、日本の一本目の新幹線――東海道線新幹線の建設は、東京五輪、大阪萬博の成功裏の開催のために重要な役割を果たした。その時から新幹線は桜や富士山と並んで、日本のシンボルになっている。

一、主要技術

新幹線鉄道は、その大部分の區間において200km/hを超える速度で運行するため、在來線鉄道とは異なった様々な技術が用いられている。速度のみならず、乗り心地や安全面でも世界的に見ても非常に高い水準が確保されている。

1、新幹線の高架橋

安全柵やカラーの電光掲示板が設置されている駅(東海道新幹線東京駅)路線は、在來線と別ルートで新規に建設した線路設備を用いる。在來線を改良したミニ新幹線と區別するため、「フル規格」とも呼ばれる。

2、信號システム

地上裝置と車上裝置からなる自動列車制御裝置(ATC)を備えている。運転室內には運行指示(許容速度)が表示され、必要であれば自動的にブレーキが作用する。地上の信號機を車上から目視確認して運転することは(気象狀況によっては)困難となるほどの高速運転を行うためである。

3、電源方式

単相交流25,000Vで電力を供給する。饋電方式については、東海道新幹線開業當初はBT方式だったが、現在では他の新幹線と共にAT方式に統一された。電源周波數は以下の

通り。

二、全國的な新幹線の建設ブーム

1.全國新幹線鉄道整備法

東海道新幹線が開通してから、新幹線そのものが人々注目される焦點になり、各地から次から次へと新幹線建設の申請が出された。このような背景の下で、1965年に運輸大臣は山陽新幹線の新大阪—岡山區間(距離 161km)の建設プロジェクトを批準し、1967年に起工した。その後,山陽新幹線の岡山―博多區間距離 393km)の建設プロジェクトも 1970年2月に著工した。山陽新幹線の岡山—博多區間では、地形が複雑で山が多い。トンネルは 111も深く掘られ、トンネルの伸び距離は223kmで、この區間の56%を占め,うちの新関門トンネルは全長1萬8713メートル、當時の世界第二トンネルであった。1975年、山陽新幹線の開通によって、東京から九州の福岡博多(1177km)まで所要時間は、15時間から7時間まで短縮した。

2.新幹線建設の財源スキーム

國鉄民営化により新幹線の保有権にも変化が発生した。現在、東海道新幹線は JR東海會社に保有され、山陽新幹線は JR西日本會社に保有され、東北新幹線と上越新幹線はJR東日本會社に保有されている。北陸新幹線とその他の新幹線は日本鉄道建設公団に保有されているが、営業主體であるJRが公団に貸付料を支払い借り受けて営業している。既設新幹線(東海道新幹線等)譲渡収入の一部(年額 724億円)を國の分とみなし、それと貸付料は新規新幹線建設の「特定財源」として利用されている。新幹線建設財源スキームについて公共事業関係費と地方自治體はその半分を負擔し、JRは新幹線建設に伴う受益の範囲を限度とした貸付料を支払いしている。

三、新幹線の経済的効果

1.ストック効果

ストック効果からみれば、新幹線の建設?開通が経済発展に與えた直接の影響としては、人の移動の所要時間の減尐、燃料コストの削減、運輸サービスの質の向上などの効果が挙げられる。また、新幹線の整備によって経済発展の遅れる地方の工場?商業施設の誘致もしやすくなった。

新幹線の大量建設によって、日本の「1日交流可能人口比率は迅速に高められた。1975年,「1日交流可能人口比率」の高いエリアはほとんど大都市およびその周辺地域に限られており、全國の平均値はわずか42.5%しかないのに対して,1985は 49.1%に上昇し,1998はさらに 60.5%に上昇した。また、各県の「1日交流可能人口比率」からみれば、やはり地域の格差が存在しているが、それぞれその比率が向上しつつあることは否定できない。新幹線の多く開通によって「交流可能性」の地域の格差も縮小していることがみ られる。

新幹線の建設と開通により地元の知名度も魅力も高められ、一部の新幹線沿線地域には企業の進出が急展開しており、人口も若干増加するようになる。新幹線を主體とする高速交通システムの形成によって、遅れる地方、特に個別の人口「過疎地域」経済の振興がみられ、ある程度人口の流出が阻止され、國土均衡発展の効果が実現したと言える。

2.フロー効果

フロー効果からみれば、新幹線の建設と開通は、乗數効果と生産誘発効果および雇用拡大効果をもたらしてきた。まず、新幹線建設の過程では土木工事だけでも、たくさんのセメントや鉄鋼や、またその他の建築材料の需要を拡大するだろう。ほかにも電子部品、ケーブルなどの資材も多量必要であり、これは巨大な直接経済効果になる。前にも述べたように日本の一本目の新幹線——東海道新幹線の建設総投資は 3800 億円になり、1960 GDP(166810 億円)の2.3%に相當する。この莫大なプロジェクトは大量の建設材料、工事材料を買わなければならないし、數多くの雇用機會を創造することができる。雇用の拡大によって収入もそれなりに拡大するに違いない。それに伴い、個人消費も増加する。したがって、消費材の生産も拡大し、雇用も収入もさらに拡大する結果になる。國民経済全體は好循環に乗り、これはいわば「乗數効果」である。経済企畫庁(1999年)の 3種類のモデルで計算した結果では、新幹線公共投資の乗數効果は約 2.18倍から 2.33倍の間であり、東海道新幹線の建設だけでもたらしてきた乗數効果は尐なくとも8300億円に上り、結果として、直接に國民経済の長期高度成長を支えたといっても過言ではないだろう。

新幹線の導入と建設は大きな成功を成し遂げたが、問題點も存在している。當然ながら技術の面、安全の面で、すべて完璧であるとはいえない。乗客の死亡事故こそ発生していないが、ここ數年、トンネル天井のセメントが落ちたとか、ウィンドガラス亀裂、ドア故障などの事故?故障がたまにあった。しかし、これらの故障が発生後、政府関係部門と新幹線管理部門は積極的に新幹線の全線點検をしたり、原因究明の調査をしたりして萬全な措置をとってきた。

経済利益と社會利益の面においても、新幹線はすくなくとも次のような問題が存在する。とんど利用率が低下する問題が存在している。

終わりに

日本は、新幹線建設によって全國高速交通システムの形成を推し進め、國民経済の長期高度成長のためのしっかりとした基礎を築いた。また、新幹線の建設と開通は、地域格差の縮小と國民生活の質の向上にも寄與した。日本は、新幹線建設において、投融資の多角化(國家、地方および外資導入)、経営管理の自動化?ハイテク化などの面において素晴らしい経験を積み上げており、また様々な難問にもぶつかった。これらの経験は、中國の參考になるに違いない。中日両國間の高速鉄道分野における協力の空間が広く、今後その成果が大いに期待される。

參考文獻:

[1]井上孝二著『新幹線が一番わかる』技術評論社、2009年2 月29日初版第1冊発行

[2]『鉄道ホビダス』 編集長敬白 2010年2月26日

[3]『図解雑學 くわしくわかる新幹線のしくみ』 川島令三 監修、ナツメ社、2009年7月

[4]所澤秀樹 『國鉄の戦後がわかる本 下巻』 山海堂、2000年3月。

[5]山之內秀一郎 『東北?上越新幹線』 JTBパブリッシング、2002年12月。

[6]高速鉄道研究會 『新幹線 高速鉄道技術のすべて』 山海堂、2003年10月。

第三篇:上海市勞動和社會保障局關于2008年本市企業工資增長指導線的通知

上海市勞動和社會保障局關于2008年本市企業工資增長指導線的通知

滬勞保綜發(2008)29號

各有關委、辦、局,控股(集團)公司,企業(集團)公司,各區縣勞動和社會保障局,各有關企業:

經綜合考慮本市2008年經濟增長、居民消費價格、勞動就業、人工成本及2007年工資水平等情況,現就2008年本市企業工資增長指導線有關問題提出如下意見:

一、企業工資增長指導線

2008年本市企業工資增長平均指導線為11%,上線為16%,下線為5%。

二、指導意見

企業生產經營正常、盈利水平較高的,若上年工資水平高于全市職工平均工資2倍的,可參照下線增長工資;上年工資水平高于全市職工平均工資60%、低于全市職工平均工資2倍的,可參照平均指導線增長工資;上年工資水平低于全市職工平均工資60%的,可參照上線增長工資。

企業生產經營正常、盈利水平一般的,若上年工資水平低于全市職工平均工資2倍的,可參照平均指導線增長工資;若上年工資水平高于全市職工平均工資2倍的,可參照下線增長工資。

企業虧損的,也可參照下線增長工資。

本市各級勞動保障部門、各控股集團公司、企業集團公司,應加強對本地區或者所屬企業工資增長水平的指導。各企業應根據實際情況,參考工資增長指導線、行業人工成本水平,合理安排2008年工資調整幅度;參考勞動力市場工資指導價位,合理確定經營管理、專業技術、生產服務等各類人員的工資水平。企業方和職工方應積極通過工資集體協商確定本企業的工資分配制度、分配形式及工資調整幅度等。

上海市勞動和社會保障局

二○○八年四月十八日

第四篇:企業的所有者(會社の所有について)----日語小論文范例

會社の所有について

名前:

學籍番號:

キーワード:會社の所有、社會、社會産物、株主、従業員

要旨:経済の発展とともに、會社は今経済発展の主役として不可欠である。しかし、會社は一體だれのものか、株主のものか、従業員のものか、あるいは會社のものか。こういう問題について、この文章は歴史的な原因から現代的な視點にかけて述べる。

最近、「會社は誰のものか」という問題をめぐって、さまざまな議論を出てくる。総じていえば、會社における支配問題は、「経営者支配論」とこれに対する「所有者支配論」との論爭として展開されてきた。普通にはこの問題に対して、「株主のである」、「従業員のものである」、「社會のものである」という三つの考えが出てくる[1]。

この三つの考えに対して、それぞれ説得できる點があるが、より現実的な視點から見ると、企業はどうやって生まれたか、企業の目的は何か、また現在企業目的を遂行するための具體的な経営活動を視実に擔當している経営者をいかに把握するか、この三つの點から考えなければならない。この三つの視點をよく比較すると、「社會のものである」という観點が最も説得だと思う。なぜかというと、以下の理由から説明させていただきたい。

まず、會社というのは、今世界中の企業とも呼ばれているものである。しかしながら、企業はもともと世界での産物ではなくて、人類文明を発展するとともに生まれたものである。人々の暮らしは、昔からすべて自給自足であった。生活に必要なものはすべて自分で採集して自分で加工してモノを作って、食糧や生活の道具とした。もし自分で作られたもので余裕があれば、ほかの人と自分がほしいものを交換した。こうして物々交換経済が始まって、様々なモノが流通してから貨幣が生まれ、売買を始めてきた。経済の主な客體は「商品」である。社會の発展するとともに、商品の種類は豊かになってきて、人が集まっていて取り引く場所(市場)も形成し、大量生産?大量販売にいい條件を提供された。こうして、大量生産?大量販売する人を豪商と呼ばれ、この豪商はやがて時間を経て現代の「企業(會社)」になっていく。つまり、こういう社會條件がなければ、會社というのも形成できないわけだ。したがって、會社と人類社會進歩に密接する関係と認識され、言い換えると、會社というのは社會進歩の産物である。

會社の歴史的な由來とわかった以上は、會社に対する最も重要な依存物は社會人と市場である。こうすると、株主と従業員がいても、買い手がなれば、商品が売れなくなって、會社も倒産になるでしょう。社會産物に屬している市場の面から見ると、買い手がいても、取引場所がなれば、販売も成立できないわけだ。ほとんどの企業は営利的な目的と確立したものとあって、利益はなかったら企業も生きられない。非営利的な企業も人々の福祉とか、救済とか、こういう目的に存在しているからこそ、社會が存在しなかったら、こんな企業も生きられないでしょう。企業體が必要としているのは、中央と各部門に対してともに純固たる経営職能と権利を與える原理だとしている。一方、この原理としている分権制の展開は必ず、その中に単一的な市民意志を必要とする。つまり、市民意志がなければ、企業は生きられがたいとわかる。

日本では、「會社は従業員のものである」という考えを持っている人が多いが、しかしながら、少數のリーダー(株主)を除いて、多數の従業員人たちは企業の方策に決定権が持っていない、つまり、企業の営業方向を把握できない狀態である。だから、こういう考えも厳重な欠點がある。

しかしながら、「會社は株主のもの」という考えは説得でしょうか。確かに、株主は會社の決定権利が持っているが、決定は現実の社會に通じるかどうか、これは一番大事なことである。石油、鋼鉄、銀行などの企業は國の命脈のような大切である。しかし、このような企業は完全に私的な企業ではない。銀行を例として、獨占禁止法は、1953年の大改訂までは、銀行そのほかの金融機関の持株を相手の企業ごとに5%以下に制限されたから、銀行の持株に基づく支配力はまだ目立つものではなかった。このような狀況から経営者支配は所有者支配に代って拡大し、これによって、會社は社會的性格を強めてゆくものとわかる。また、高度成長の15年を経った1970年において、大企業株式の所有構造では個人と會社は所有に比べると、前者は30%臺に減少し、後者は60%臺に増大した。このことはバーリ?ミーンスツによって、後退的と見された。つまり、「少數者支配」および、「複數者支配」の問題を日程にのせた。効用問題に対して、宮崎義「寡占」(1972年)、同上「現代の日本企業を考える」(1974年)は「會社による所有と支配」を行う生身の人間たる経営者は、會社という支配的所有者の代理人であり、支配的経営(あるいはその集団)は所有者支配の執行者にすぎないことになる。

今、世界中の會社からみると、株主も従業員も會社にとって重要なパートだが、最も重要的核心的なものといえない。なぜかとういうと、「経営」と「支配」は本質的な違いがあるからだ。今の世界は買い手、市場、株主、従業員が全部存在している世界だが、誰でも企業の支配権を持っていなくて、人民を持っている。したがって、國のリーダーは、一人ではなく、民衆意向に最も合意する政策をつくらないわけにはいかない。こういう民衆意向は人類文明のシンプルの一つで、社會進歩の産物である。そうして、會社の経営は國の方針に基づいて、社會に支配されている。それらの理由によって、「會社は社會のものである」とはっきり認められるでしょう。

腳注:

[1] ほかに、會社は「取締役のものである」、「取引先のものである」という考えがある。(築山公認會計士事務所 トップページによる)

第五篇:關于發布安徽省2011年企業工資指導線的通知

關于轉發省人力資源和社會保障廳《關于

發布安徽省2011年企業工資

指導線的通知》的通知

各縣(市)、區(開發區)人力資源和社會保障(人事勞動)局,市直各有關部門:

現將省人力資源和社會保障廳《關于發布安徽省2011年企業工資指導線的通知》(皖人社發〔2011〕48號)轉發給你們。并結合我市實際情況,提出如下實施意見,請一并貫徹實施。

1、以職工貨幣平均工資增長13%作為工資增長基準線。生產經營正常,經濟效益較上年增長的企業,可按基準線增加職工工資;上年工資水平相當于全市職工平均工資兩倍及以上的企業,工資增長幅度應控制在基準線以內。

2、以職工貨幣平均工資增長18%作為工資增長的上線。實合人社秘〔2011〕310號

現利潤較上年有較大增長的企業,可按上線執行,一般不得超過。

3、以職工貨幣平均工資增長4%作為工資增長的下線。微利、扭虧或減虧的企業,按照工資增長低于經濟效益增長的原則,工資增長幅度可圍繞下線增加職工工資;生產經營比較困難、上經營虧損且當年可能出現虧損、職工工資發放出現困難的企業,經與工會或職工代表協商可低于下線確定工資增長水平,亦可暫不增加工資,但企業支付提供正常勞動職工的工資不得低于當地最低工資標準。

4、全市各類企業應根據原國家勞動保障部《工資集體協商試行辦法》(2000年第9號令)、《安徽省集體合同條例》和合肥市關于集體協商集體合同工作的相關規定,在經濟效益、勞動生產率提高的基礎上,綜合考慮物價水平和當地平均工資增長等因素,依法開展工資集體協商,在工資指導線區間內合理安排職工工資增長幅度,充分發揮工資增長指導線對工資集體協商的指導作用,逐步形成企業勞資共決的收入分配機制和工資增長機制,確保企業職工合理分享企業發展成果。

5、全市各級人力資源社會保障部門要進一步加強政府對企業工資分配的規范、監督、調控和指導,引導全市各類企業依據工資指導線和相關法規政策,通過工資集體協商指定并落實職工工資增長目標,合理確定工資分配制度。全市各類企業應在上實際平均工資水平的基礎上,根據生產發展、效益提高的實際情況,通過工資集體協商等機制,合理確定工資增長

水平,提出本工資增長意見,制訂具體分配方案,經職代會(職工大會)討論通過后執行,并將增資方案、職代會(職工代表大會)決議、職工增資花名冊報同級人力資源社會保障部門備案。

附:《關于發布安徽省2011年企業工資指導線的通知》(皖人社發〔2011〕48號)

二〇一一年九月六日

主題詞:人力資源企業工資指導線通知

合肥市人力資源和社會保障局2011年9月6日印 校對人:趙鋼帥共印30份

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